熟慮期間を延長し、債務減額の交渉をして相続した事例
突然奥様がお亡くなりになったお客様から依頼を受け、相続債務の調査を行うとともに、相続の承認・放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請して認められました。
その後、債務が確定したため、相続の放棄はしないこととし、債務の弁済を行いました。この際、利息の高い業者については、利息制限法の利率に引き直し計算を…
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