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【会社の相続トラブルを弁護士が解説】 親の事業を継いだ兄弟が遺産を分けてくれない

【会社の相続トラブルを弁護士が解説】 親の事業を継いだ兄弟が遺産を分けてくれない

1 事業を継いだ相続人は遺産分割を渋ることが多い

 親の事業を継いだ相続人が、財産を開示してくれない遺産分割の話し合いに応じてくれない、ということがしばしば起こります。

 親の事業を承継した兄弟は、遺産である不動産を事業で利用していたり、また、自宅として居住していたりすることが多々あります。不動産を確保しなければならない相続人にとっては、「遺産分割=代償金を支払うこと」であり、気が進まないことなのです。

 代償金を支払えるだけの十分な現預金があればまだよいのですが、そうでなければ、不動産を確保するために必要な代償金をすぐに用意できないため、法定相続分に従った遺産分割を進めることに抵抗されることがあります。

 しかし、一方において事業を承継しなかった相続人は、親からの援助もほとんど受けず、自分の力で生活してきたのに、職業や自宅の確保など、長年に渡り親の財産に頼り生活をしてきた後継者に対し、せめて相続の場面においては、法律に従った正当な分配を受けたいと願うものです。

 特に事業を継いだ相続人と親の折り合いが悪く親を大切にしてもらえなかったときには、そのような想いを強くすることでしょう。

 民法は、後継者であるか否か、長男であるか否か、結婚をして家を出たか否か、などの事情に関係せず、兄弟全員が平等に相続分を持つことを定めています。したがって、法律に従った正当な遺産分割を求めることは間違っていることではなく、後ろめたさを感じることでもありません

 それでは、親の事業を継いだ兄弟が遺産を分けてくれない場合、どのように対応していけばよいのでしょうか?

2 まず遺産の範囲を把握する

(1) 遺産の開示を要求する

 事業を継いだ相続人や配偶者だけが遺産に関する情報を持っていて、他の相続人にとって遺産の内容がはっきりしないということがよくあります。

 そのような場合、まず遺産の情報を持っている相続人に対し、遺産の内容(資料)を開示してもらうことが大切です。遺産の内容がはっきりとするまでは、遺産分割の交渉を始めるべきではありません。法定相続分に従った遺産分割の希望を伝えると感情的に対立してしまうことがあり、そうなると情報を得られなくなってしまうことがあるからです。

(2) 遺産を開示してもらえない場合

 それでは遺産の詳細を把握している相続人が、遺産の開示を拒んだ場合、どうなってしまうのでしょうか?

 結論からを言うと遺産を管理している相続人に対し、強制的に遺産内容を開示させる有効な手段や手続がありません。そのため、相続人の一人が遺産を開示してくれない場合、ご自身で遺産の調査を行う以外に、遺産の内容を把握する方法がなくなってしまいます。

 遺産の内容を知らない相続人が、相続人の資格で銀行や証券会社などに照会することで、遺産の内容を把握できる部分はあります。しかし、全ての金融機関を網羅的に調べることはできず、漏れが生じてしまうことがあります。また、自宅の金庫内の現金、他に貸している金銭、非上場株式など、調べることが難しい遺産も多々があります。

 そのため、遺産分割についての交渉を始める前に、まずは相手に遺産についての資料の開示を求めていくのが定石です。

  遺産の開示が受けられず、相続人の資格を利用し当方で遺産を調査する方法はこちらをご覧下さい。

(3) 相続税の申告を依頼する税理士

 相続税の申告が必要な場合には、遺産の詳細を把握している相続人と一緒に、同じ税理士に申告を依頼できるように協議するべきです。遺産の詳細を把握している相続人と同じ税理士に相続税の申告を依頼できれば、遺産に関する情報や詳細な資料が共有できるからです。

 多くの場合、依頼することになる税理士は、事業を承継した相続人の顧問税理士などで、事業を承継した相続人の味方なので、そのような税理士に税務申告を依頼することを不安に感じる方も多いと思います。 

 しかし、相続税申告書の計算方法からして、ほとんどのケースにおいて、税理士が特定の相続人に有利なかたよった申告書を作成することはできないので、相手の味方であったとしても、原則としてその税理士に依頼するべきです。どうしても不安を感じる場合には、申告書を提出する前に、当方で別に税理士を頼んで、チェックしてもらうとよいでしょう。

 また相続税の申告書の仕組みから、税理士は、相続人全員から依頼を受けても、相続人の1人から依頼を受けても、申告書を作成する手間がほとんど変わりません。これは、相続人1人のための申告であっても、相続人全員の税額を計算する申告書を作成しなければならないからです。そのため、複数の相続人が同じ税理士に依頼すると、税理士費用を分担することで低くすることができます。

3 法定相続分による分配を拒否されている場合

 遺産に関する資料を取得し、遺産の内容がはっきりとしたら遺産分割の交渉を進めていくことになります。しかし、事業を継いだ相続人は、できる限り代償金を支払いたくないと考えるため、法定相続分に従った遺産分割を拒否されることがあります。このような場合、どのように進めていけばよいのでしょうか?

 このような場合、まずは当方の考える遺産の分割案を書面にして相手に提出します。この際に、抽象的な分割方法を提案するのではなく、具体的な金額まで記載した表を作り、どの相続人がどの財産をいくら取得するのかが1円単位で分かる遺産分割案を示します

 そして、当方の案に相手が承諾しない場合には、どの部分が承諾できないのかを確認し、当方において譲歩可能な範囲において修正案を作成し、再度相手に提案していきます。

 そして、この繰り返しによって分割方法を確定することができれば交渉により解決することができます。

 しかし、いくら当方の提案の正当性を説明しても、相手が自身の主張に固執し、分割案が定まらない場合、遺産分割調停の申立をすることになります。

  遺産分割の交渉の進め方の詳細はこちらをご覧下さい。

 

4 どのように代償金を用意してもらうのか

 話し合いの場合でも、遺産分割調停を行う場合でも、相手方が代償金を用意できなければ代償金を受け取ることはできません。このような場合、どのようにすればよいのでしょうか?

① 不動産を売却してもらう

 複数の不動産がある場合には、一部を売却してもらい代償金を用意してもらうことが考えられます。

  不動産を売却してもらい代償金を用意したケースはこちらをご覧ください。

② 借入をしてもらう

 相手が法人を継いでいる場合、法人のメインバンクから金銭を借りてもらい代償金を用意してもらうことが考えられます。

  法人のメインバンクから借入をしてもらい代償金を用意してもったケースはこちらをご覧ください。

 また、法人による借入でなくても、遺産分割の代償金を支払うための融資をしている銀行があるため、そのような銀行で金銭を借りてもらい代償金を用意してもらうことが考えられます。 

  遺産分割の代償金を支払いのための銀行借入をしてもらい代償金を用意してもらったケースはこちらをご覧下さい。

③ 分割で支払いを受ける 

 最後に、できれば避けたいところですが、代償金を分割で受け取るという方法もあります。この場合、相手が取得する不動産に抵当権を設定させてもらえるように交渉すれば、万が一支払いを怠った場合、相手の不動産を競売して代償金を一括回収することが可能です。またそのような抵当権が付いている場合、相手は絶対に遅れないように分割金を支払うのが普通です。そのため、十分な担保価値のある不動産に抵当権を設定してもらうことができた場合、代償金を取りはぐれてしまうことはまずないので、全額回収までに時間はかかってしまうものの検討できる選択肢の一つになります。 

  抵当権を設定してもらい代償金を分割で全額回収したケースはこちらをご覧ください。

  当事務所では、事業の相続を巡る紛争について多数の解決実績があります。当事務所の受任案件の7~8割は相続の案件です。相続に関する問題は是非当事務所にご相談下さい。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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