当事務所で解決した事例の一部を紹介します。
遺産分割に関する事例
11.先妻の子と5000万円以上遺産の分割をした事例
遺産総額5000万円以上の相続をめぐり、相続人である奥様から依頼を受け、先妻の子と遺産分割の交渉を行いました。
先妻の子に対し、財産や法律の説明を誠意を持って行うことで信頼が得られたため交渉がスムーズに進み、依頼を受けてから3か月程度で、依頼者の希望に沿った遺産分割協議を成立させることができました。
12.遺言書に従った預貯金の分配に協力させた事例
相続人の1人が遺言書に従った預貯金等の分配への協力を拒んでいたケースで、他の相続人を代理して交渉を行いました。
協力に応じなければ遺言執行者を選任する必要があることなどを説明し、粘り強く交渉した結果、
先方の理解が得られ遺言書の内容のとおりに預貯金を解約して分配することができました。
13.3600万円以上の遺産、保険金等を受領したものの数十万円ずつの代償金で解決した事例
奥様ときょうだい達が共同相続人となった事案で、奥様から依頼を受けて遺産分割調停を行いました。
遺産総額は800万円以上、死亡退職金や生命保険などが2800万円以上ありました。
家庭裁判所における協議の結果、遺産は全て奥様が取得し、その代わりきょうだい達に代償金を数十万円ずつ支払う内容の調停が成立しました。
14.不在者財産管理人を選任した事例
被相続人の奥様と子供達が遺産である不動産の売却を希望していたものの、子の一人が行方不明になっており遺産分割協議ができない事案で、奥様を代理して不在者財産管理人の選任の申立を行いました。家庭裁判所は、当方が推薦した奥様の知人を財産管理人に選任しました。
そのうえで財産管理人を交えて遺産分割協議書を作成しましたが、不在者には代償金を支払うこととし(支払時期は不在者が現れたとき)、他の相続人が不動産を取得したため、不動産の売却をスムーズに行うことができました。
15.土地の価値が保たれる分筆線にて分割した事例
土地を相続して共有していた兄弟の一人から依頼を受け、共有物分割訴訟を提起しました。
裁判前の相手の主張する分割線は、お客様の土地が建物を建てられない価値のない土地になってしまうものでしたが、裁判手続きにおいて和解が成立し、
お客様は建物を建てることのできる価値のある土地を取得できました。
遺留分に関する事例
5.土地の一部を分筆して遺留分として渡した事例
遺言により全財産を相続した方が、きょうだいから遺留分減殺請求をされたケースで、財産を相続した方を代理して交渉をしました。
土地の一部を分筆して渡し、残りは金銭で支払いましたが、早期に当事者が納得できる和解案を提案できたことでスムーズな解決ができました。
土地の分筆、合意書の締結、金銭を支払うための不動産の売却の手順を工夫し、万が一トラブルが発生してもお客様が損害を被らないような段取りで進めました。
6.遺留分請求を断念させた事例
成年後見人となっている弁護士から700万円以上の遺留分減殺請求を受けていた方から依頼を受けました。
判例や学説を調査し、依頼者への遺留分減殺請求は認められないことを確認したうえで、意見書と共にこれを裏付ける資料を弁護士に送付しました。
その結果、弁護士は誤りを認めて遺留分減殺請求を取り下げました。
預金の使い込みに関する事例
相続放棄に関する事例
1.相続放棄の申述①
被相続人の死亡から14年後に、相続人に対し遺産に関する裁判が提起された事案で、相続放棄の依頼を受けました。
お客様が14年間も被相続人の死亡を知らなかった事情を丁寧に説明する書面を作成し裁判所の理解が得られた結果、無事に相続放棄が完了しました。
2.相続放棄の申述②
亡くなった母の負債を相続しないようにするため、亡くなってから1年3か月後に相続放棄の申述を行い認められました。
死亡を知ってから3か月以上経過している事案でしたが、それでもなお放棄が許されるべきだという事情を丁寧に説明する書類を作成した結果、裁判所が了承し、相続放棄が認められました。
3.相続放棄の交渉
相続人の中に長年に渡り音信不通の方がおり、他の相続人から依頼を受けて遺産分割への協力を依頼しました。
そうしたところ、遺産に関わりを持ちたくなくというご意向だったので、相続放棄を提案したところご納得いただきました。
そこで、当事務所で必要書類を揃えたり、書類の書き方を説明するなど、その方が放棄の手続きをするために必要な段取りを行い、その方に相続放棄をしていただきました。
これにより、依頼をされたお客様は、放棄をした相続人を除いて登記手続きなど遺産に関する一切の手続きを進めることができるようになりました。
4.相続財産管理人としての業務①
法定相続人が全員相続放棄をし、相続人がいなくなってしまったケースで、
家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産の売却、貸金業者からの過払い利息の回収、債権者への配当弁済などの手続きを行いました。
5.相続財産管理人としての業務②
会社経営者が亡くなり、相続人全員が放棄して相続人がいなくなったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産(固定資産評価額2億円以上)、株式の売却等を行い、配当弁済を行いました。
会社経営者の相続事件事例
相続債務調査に関する事例
1.遺産調査・相続債務弁済交渉
突然奥様がお亡くなりになったお客様から依頼を受け、相続債務の調査を行うとともに、相続の承認・放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請して認められました。
その後、債務が確定したため、相続の放棄はしないこととし、債務の弁済を行いました。この際、利息の高い業者については、利息制限法の利率に引き直し計算をして残債務を確定させて弁済し、過払金が発生している業者については過払金の返還を受けた結果、当初、約400万円あった負債が、過払い金と差し引きで約60万円に減少しました。
2.相続債務調査、遺産売却方法
借地上に建物を所有していた方の相続人から依頼を受け、単純承認、放棄、限定承認のどれがよいか判断するため、相続債務の調査を行うとともに、地主と協議をして建物がどれくらいの金額で処分できそうか検討しました。
調査のため時間が必要だったので、相続放棄の熟慮期間の伸長を裁判所に申請して認められました。
地主と協議の結果、地主と共同で不動産を第三者に売却できる見込みとなり、
買主の候補者と売買代金の取得割合も合意できたので相続の単純承認をする方針を決定しました。
その後、建物を売却して受領した代金から相続債務を完済し、お客様はその残金を取得することができました。
相続税に関するトラブル
1.税務過誤
税理士が相続税の申告を誤り、依頼者に多額の延滞税や加算税が課されたという事案で、税理士が全く誠意のない対応をしていたため、訴訟を提起して判決を取得し、これに基づいて遅延損害金まで含めて支払いを受けました。