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遺言書作成

遺言書の種類

遺言書の作成方法として、以下の3つがあります。

  1. 自筆証書遺言(自筆による遺言)
  2. 公正証書遺言(公正証書による遺言)
  3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は利用しづらくあまり使われません。当事務所ではどの方式による遺言の作成もお引き受けしています。

自筆と公正証書のメリット、デメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言には次のようなメリットデメリットがあります。後日の紛争を防止するためには公正証書遺言がベストなのですが、公証役場を利用することの煩わしさなどから遺言の作成になかなか踏み切れない場合があります。このような場合、まずは自筆による遺言の作成をアドバイスしています。

1 自筆証書遺言

(1) メリット

(2) デメリット

2 公正証書遺言

(1) メリット

(2) デメリット

自筆証書遺言作成サポート

1 文案の作成

自筆による遺言の場合、全文をご本人が書かなければならないので、当事務所で文案を作成し、お客様には文案のとおりに遺言書を記載していただくことになります。

2 遺言書作成立会等のサービス

当事務所では自筆による遺言のデメリットを極力少なくするため、次のようなサービスを行っています。

  1. 弁護士の作成立ち会い
  2. 作成時の状況についての報告書の作成
  3. 作成時のビデオ撮影または録音

自筆による遺言は、後から本人の筆跡でないと争われたり、本人が遺言書を作成するだけの判断能力がなかったのに無理に書かされたと争われることがよくあります。そこで、弁護士が作成に立ち会い、作成の状況を報告書として残すことで、弁護士が本人の意思に基づいて作成されたものであることの証人としての役割を果たすことができます。また、ご希望によりビデオ撮影、録音をすることで、本人がきちんと遺言の内容を理解したうえで書いている様子を証拠として残すことができます。これにより、自筆による遺言の弱点である有効性が争われる危険性をかなり低下させることができます。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言の場合、当事務所で文案を作成したうえで、公証役場に文案に基づく公正証書の作成を依頼します。作成日当日はお客様が公証役場にお越しいただくか、あるいは公証人がご自宅に出張し、弁護士も立ち会いのうえで公正証書が作られます。

弁護士への依頼をお勧めする理由

自筆証書遺言も公正証書遺言も弁護士に相談したうえで作成することを強くお勧めいたします。

自筆証書遺言をご本人だけの判断で作成すると、形式の不備により無効になる危険性が高くなります。

また、公正証書遺言を作成する場合でも、検察官出身の公証人のように相続事件にあまり詳しくない公証人が多くいることから、せっかく公正証書遺言を作成してもかえって紛争になってしまうケースがあります。遺言書の文案は相続事件を多く扱っている弁護士に依頼して作成してもらべきです。

当事務所の遺言書無料診断

当事務所では、遺言書を作成する必要があるのか、どのような遺言を作るとよいのか、無料で診断を行っております。

詳しくは遺言書無料診断のページをご覧下さい。

遺言書作成サービスの弁護士費用

弁護士費用のページをご覧下さい。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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