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Q 相続登記の義務化(令和6年4月1日施行の法改正)について教えて下さい。

 

Q 相続登記の義務化(令和6年4月1日施行の法改正)について教えて下さい。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。被相続人が死亡したことにより、不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請を行わなければなりません。正当な理由なく、申請義務を怠ると、10万円以下の過料が科されることになります。令和6年4月1日以前に発生した相続においても、相続登記申請義務の対象となるので注意が必要です。

1 相続登記の申請を義務化した目的

 相続が発生した場合、手続きの煩雑さや、費用の点から、相続登記が行われず、所有者不明の土地が多く存在していました。

 そこで相続登記の申請を義務化とすることで、所有者不明の土地の発生を防止し、円滑な土地の利用を図ることを目的としています。

2 相続登記の申請義務化の対象となる相続

(1) 改正不動産登記法の施行日は令和6年4月1日ですが、令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合にも、改正法の対象となり、相続登記の申請義務が科されます

(2) もっとも、申請しなければならない期間について配慮がなされています。申請しなければならない期間は、施行日となる、令和6年4月1日または、下記3(1)の要件を満たしたときの遅い方から3年とされています。

 したがって、相続が既に開始しており、一定年数が経過していても、令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申請を行えば問題ありません。また、相続開始後、令和6年4月1日以降に、相続人であることを知り、かつ、相続により不動産を取得したことを知った場合には、この日から3年以内に相続登記の申請を行えば問題ありません。

3 相続登記の申請が必要となる要件

(1) 自己のために相続があったことを知り、かつ、(相続により)所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第1項)と規定されています。

(2) 「自己のために相続があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したこと知った」とは、相続人が相続人となる相続が発生したことに加えて、具体的な不動産を相続によって取得したことを認識したことをいいます。これらの認識をしたことで初めて、相続登記の申請義務が課されるのです。

 つまり、相続の発生を知らなかった場合や、相続により不動産の取得をしたことを知らなかった場合には、相続登記の申請義務が科されることはありません。

4 相続人申告登記の創設

(1) 相続が開始した場合、被相続人が所有していた不動産は全ての相続人の法定相続分に応じて取得し、共有状態になります(民法898条、899条)。この法定相続分での登記を行えば、相続登記の申請を行ったことになります。

 しかし、法定相続人を確定する資料が必要となるため、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍が必要となり、この方法で申請を行うには添付書類を用意する負担がかかるといえます。

(2) そこで、相続人の負担の軽減から、改正不動産登記法により、登記申請のみなし規定が創設されました(相続人申告登記の創設)。相続登記の申請義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請義務を行ったと認められます

 この申出は、相続人が複数存在している場合でも、一人の相続人が単独で行うことができ、また、法定相続人の範囲や割合を確定することなく行うことができます。添付書面としては、申出を行う相続人が被相続人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出すれば良く、添付書類提出の負担は大きく軽減されます。

   この申出がなされると登記官は、申出を行った相続人の氏名や住所等を登記に記載します。この登記を相続人申告登記といいます。

(3) また、債権者が代位して登記申請を行った場合や、一部の相続人の申請により、(1)の法定相続分の登記がなされた場合にも、相続登記の申請義務を行ったと認められます。

5 罰則について

 相続登記の申請義務を負った相続人が、正当な理由なく、申請義務を怠ると、10万円以下の過料が科されることになります。

 正当な理由とは、法務省によると、①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース、②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなどが想定されています。

6 遺産分割成立後の登記申請義務

 遺産分割が成立した場合にも、遺産分割の結果を踏まえた登記申請が必要となります。しかし、遺産分割が成立した場合の登記の申請は全ての相続人が行う必要はありません。

(1) 法定相続分での相続登記がなされ、その後遺産分割が成立した場合

 法定相続分での相続登記(4(1)の登記を指します。)がなされ、その後遺産分割が成立した場合には、この遺産分割によって法定相続分を超えて不動産を取得した者に限り、遺産分割から3年以内に登記の申請を行わなければなりません

   この場合、既に法定相続分での登記がなされているため、法定相続分を超えて不動産を取得した者が登記申請を行えば、遺産分割協議の結果を踏まえた登記がなされ、適切な登記がなされることになります。

 (2) 相続人申告登記を行い、その後遺産分割が成立した場合

  相続人申告登記(4(2)の登記を指します。)の申立てを行い、その後遺産分割が成立した場合には、当該申出を行った当該相続人が遺産分割により不動産を取得した時に限り、遺産分割から3年以内に登記の申請を行わなければなりません

    この場合にも遺産分割により不動産を取得した者に申請を行わせることで適切な登記がなされることになります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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